大阪高等裁判所 昭和28年(ネ)750号 判決 1954年2月22日
西宮市甲子園口四丁目二百二十四番地
控訴人
玄幡マツ
大阪市東区杉山町一番地
被控訴人
大阪国税局長
右指定代理人
大蔵事務官
葛野俊一
高田実夫
西村秀夫
右当事者間の昭和二八年(ネ)第七五〇号差押物件解除請求控訴事件に付当裁判所は左のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する
控訴費用は控訴人の負担とする
事実及理由
控訴人は、原判決を取消す、被控訴人が訴外三興工業株式会社に対し昭和二十五年八月八日なした原判決末尾添付目録記載の物件に対する差押を解除せよ、訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする、との判決を求むる旨記載した控訴状を提出したのみで昭和二十九年二月十二日午前十時の本件口頭弁論期日に出頭しない、被控訴代理人は同日出頭して主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述証拠の提出援用認否及控訴人の請求を排斥する理由はすべて原判決に示すところと同一であるから茲に之を引用する。
仍て民事訴訟法第三百八十四条第八十九条第九十五条を適用し主文のとおり判決する。
(裁判長判事 松村寿伝夫 判事 藤田弥太郎 判事 小泉敏次)